あなたの想いを相続に反映させたい

・病弱な長男には遺産を多く残したい
・残される奥様に遺産を多く残したい
・後を継いでくれる長男には、この不動産を残したい

こんな時は遺言で「想い」を伝えましょう。

遺言がないとどうなるのでしょうか?

相続人が複数いる場合、法定相続分に応じて遺産を分配又は遺産分割協議いずれかの方法で遺産の分配を行うことになります。法定相続分とは、各相続人の取り分として法律上定められた割合のことをいいます。 遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分配方法を話し合って決定することをいいます。相続人全員の合意が取れた場合、遺産分割協議では法定相続分とは異なる割合での分配も可能となります。
法定相続分及び遺産分割協議は、いずれもご本人である被相続人の想いは反映されません。
伝えたい「想い」がある場合には遺言を作成することをお勧めいたします。

法定相続分とはなんでしょうか?

法定相続人及び法定相続分は民法と呼ばれる法律で規定されています。
家族構成により、誰が法定相続人となるかは以下の順位によって決まります。被相続人(亡くなった方)の配偶者(夫/妻)がいる場合は常に相続人となり、また順位はその他の相続人と同順位になります。

法定相続人 順位
被相続人の配偶者

常に相続人
以下に該当する相続人がいれば、その者と同順位

被相続人の子
※既に亡くなっている場合は孫などの卑属

第1順位

被相続人の父母
※既に亡くなっている場合は祖父母などの尊属

第2順位

被相続人の兄弟姉妹
※既に亡くなっている場合はその子

第3順位

表.法定相続人順位表

また、法定相続分としては以下のようになります。

法定相続人 組み合わせ
単独 配偶者 第1順位 第2順位 第3順位
配偶者 すべて 1/2 2/3 3/4
第1順位(※) すべて 1/2 すべて すべて
第2順位(※) すべて 1/3 なし すべて
第3順位(※) すべて 1/4 なし なし

※同順位が複数人いる場合は頭数で均等割合

遺言を作成するとどうなるのでしょうか?

具体例のケースでは、それぞれ以下のような取り扱いとなります。
(病弱な長男や奥様には遺産を多く残したいケース)
法定相続人のうち、特定の方に対して法定相続分以上の遺産を相続してもらいたい場合は、遺言書に具体的にその割合を記載することでその割合に応じた相続を実現することができます。この方法は「相続分の指定」と呼ばれ、民法902条にて認められています。

(遺言による相続分の指定)
第902条
1 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

具体的には、「長男に遺産の2分の1、妻と次男にそれぞれ遺産の4分の1を相続させる。」といった形で記載します。この場合、具体的にどの遺産を誰に分配するかは遺産分割協議にて決定することとなります。

(後を継いでくれる長男には、この不動産(特定の財産)を残したい)
法定相続人の誰に何を相続させるかを指定したい場合は、遺言書に具体的に記載することでその内容に応じた相続を実現することができます。この方法は「遺産分割方法の指定」と呼ばれ、民法908条にて認められています。

遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第908条
1 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
2 以降省略

具体的には、「〇〇の土地は長男、預貯金は次男に相続させる。」といった形で記載します。この場合、遺言の指定によって遺産の分配が行われるため、遺産分割協議を行う必要はありません。
このように、遺言を作成することで、あなたの「想い」を相続に反映することができます
ただし遺言を作成する際には、法定相続分の考慮や法律で定められた様式に従って作成する必要があるなど注意が必要です。
当事務所では安心、安全な遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

大切なあのひとへ贈りたい

・可愛い孫に贈りたい
・大事なヒトに贈りたい
・地域に役立ててほしい

こんな時は遺言で「想い」を伝えましょう。

遺言がないとどうなるのでしょうか?

法定相続人が存在する場合は法定相続人が、法定相続人が存在しない場合は、亡くなった被相続人と同一生計にあった人や療養看護に努めた人などの特別縁故者と呼ばれる方が存在すれば特別縁故者が遺産を得ることになりますが、特別縁故者も存在しなければ最終的には国庫に納められることになります。
どんなに可愛くてもお孫さんやお世話になった人でも法定相続人ではない方には当然には遺産は届きません。
伝えたい「想い」がある場合には遺言を作成することをお勧めいたします。

遺言を作成するとどうなるのでしょうか?

具体例のケースでは、以下のような取り扱いとなります。
法定相続人ではない特定の方もしくは団体に遺産を譲りたい場合は、遺言書に具体的にその旨を記載することでご希望の方に遺産を贈ることができます。この方法は「遺贈」と呼ばれ、民法964条にて認められています。

(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

法定相続人が存在する/存在しないのいずれの場合でも、法定相続人以外の特定の方へ遺贈することが可能です。
ただし遺留分が認められる法定相続人が存在する場合、その扱いに関して注意が必要となります。
このように遺言を作成することで、大切なあの人へ「想い」を伝えることができます
ただし遺言を作成する際には、上記の遺留分や法律で定められた様式に従って作成する必要があるなど注意が必要です。
当事務所では安心、安全な遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

信頼するあのひとに任せたい

大切な「想い」のこもった遺言の手続
・信頼するあのヒトに任せたい
・または信頼できる専門家に任せたい

こんな「想い」も遺言で伝えられます。

遺言書は作成したけど、その通りになるか不安です。

あなたの想いを伝えるため、「相続分の指定」、「遺産分割方法の指定」もしくは「遺贈」をする遺言書を作成したものの、
「皆が揉めずに、この遺言書通りに分けてくれるだろうか」
と心配になるかもしれません。また、いずれも実現するためには法定相続人や受遺者等の協力が必要となり、またその手続きも煩雑になる事もあります。
そのような場合は、遺言書にて「遺言執行者」を指定しておくことをお勧めいたします。

遺言執行者とはなんでしょうか?

遺言執行者とは、その名の通り遺言の実現(執行)に必要な行為を行う存在で、民法第1012条にて、その権限が明記されています。また、2019年7月施行の民法改正では条文中の下線部が新たに追加され、「遺言の内容を実現するため」の権限を持っていることが明文化されています。

(遺言執行者の権利義務)
第1012条
1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 (省略)

遺言執行者は、遺言書に記載することで指定することができます。遺言執行者が手続きを行う場合、本来であれば相続人全員の関与が必要な不動産の遺贈における登記手続きが遺言執行者一人の関与で済むなど、遺言の内容を実現するための手続きを簡略化できるメリットがあります。
遺言執行者を信頼できる方や司法書士などの専門家に依頼することで、あなたの「想い」を確実に実現することができ、相続後の手続きの不安を解消することができます。
当事務所では安心、安全な遺言書実現のお手伝いをさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。